〇オートバイ・原付は、許可がない限り自転車置き場には駐車できません。
〇駐輪場シールが配布された場合、自転車の①~③のいずれかの場所に貼り付けてください。シールが貼られていない自転車等は撤去されてしまう恐れがあります。
〇駐車・駐輪場内での盗難・事故・トラブルは当社では責任を負いかねます。
〇万が一、鍵の紛失、盗難などがあった場合には、入居者様負担で新しい鍵に交換していただきます。当社にて交換の手配が出来ますので、契約したご契約担当店舗に連絡してください。
※緊急駆付けサービスをご加入されているお客様は、緊急駆付けサービスの連絡先へ電話してください。
〇鍵交換は、退去時の対応も含め、貸主様の承諾が必要となります。
※退去時にご返却いただく場合がございます。
≪スペアキーの制作≫
スペアキーの注文を承ります。
スペアキーの注文方法については、URL: https://www.lock.co.jp/orderkey/までアクセスしてください。
【お問い合わせ先】
株式会社日本ロックサービス 販売窓口
電話番号:03-5952-3066
〇借主様は貸主様に対し、賃借物を明け渡すまで、善良な管理者として貸借物を大切に保管する義務があります。
〇借主様は部屋を退去する際に退去立会いが必要になる場合があります。
〇故意過失及び使用状況により原状回復を要する場合は、その費用を請求される場合があります。住居と設備は大切に扱いましょう。
〇蛇口パッキンや照明の電球などは消耗品となります。 入居者様で交換をお願いします。
〇設備で修理が必要な場合は管理会社または貸主様へ連絡し、修理のご相談をしましょう。
※緊急駆付けサービスをご加入されているお客様は、緊急駆付けサービスの連絡先へ電話してください。
〇一般的に入居中に行える修理事項は以下の通りです。
1.障子紙の張り替え
2.ふすま紙の張り替え
3.電球・蛍光灯の取り替え
4.風呂場のゴム栓、鎖の取り替え
5.蛇口パッキン・コマの取り替え
6.給水栓の取り替え
7.ヒューズの取り替え
8.その他費用が軽微な修繕
※緊急駆付けサービスをご加入されているお客様は、緊急駆付けサービスの連絡先へ電話してください。
※上記の他に修繕または修理が必要な場合は管理会社または貸主様へ連絡し、修理のご相談をしましょう。
〇不要になった粗大ごみは住所地の清掃事務所に届け出て引き取ってもらう必要があります。
〇各自治体のホームページなどをご確認いただき、粗大ごみ回収申込手順に沿って処理してください。
※収集までに時間がかかることもあるため、お引越し前の場合は早めに連絡を行ってください。
〇お引越し時に使用したダンボールは纏めてビニール紐で結び、収集日に指定場所にて処分してください。
※後日引越業者が回収する場合もあります。詳しくは、利用した引越業者へお尋ねください。
※地方自治体によっては引越時に使用した大量のダンボールは回収しないというルールがある場合があります。各地方自治体のゴミ回収のルールを確認してください。
〇ごみは決められた場所に定められた曜日・時間を守り、分別してください。
〇ごみの分別収集方法、収集日は地域によって違うため、必ず役所・公民館等にて資料をお取り寄せいただき、ご確認ください。
※特にリサイクルごみや粗大ごみについて別のルールがある場合があります。必ずご確認ください。
〇新聞を継続して利用される場合は、住所変更手続きを行ってください。
〇解約される場合も同様に連絡が必要になります。
〇前住所でお使いのインターネットを継続して利用される場合は、住所変更手続きを行ってください。解約される場合も同様に連絡が必要になります。
〇工事が必要な場合は事前に家主の了承が必要な場合があります。
≪エイブルひかりのお申込みをご検討の場合≫
ブロードバンドカスタマーセンター
①首都圏にお住まいの場合
0180-963-767
②首都圏以外にお住いの場合
0120-951-992
≪エイブルひかりに関する内容≫
Pintカスタマーサポート050-2018-8555までご連絡ください。
〇NHKを継続して利用される場合は、住所変更手続きを行ってください。
※営業店の店頭でも『放送受信契約書・住所変更届』のお手続きが可能です。
〇解約される場合も同様に連絡が必要になります。詳しくはNHKのWEBサイトをご参照ください。
https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/
〇衛星放送を継続して利用される場合は、住所変更手続きを行ってください。
〇解約される場合も同様に連絡が必要になります。
〇アンテナ等を設置するために工事が必要になる場合はお申込みいただいた営業店又は貸主様、管理会社までご連絡ください。
〇入居者の皆様が気持ちよく生活するためにも共用部はきれいに使用しましょう。
〇廊下や階段、駐車場などの共用部では以下の行為はおやめください。
1.私物を置く
地震や火災など緊急時、避難経路が狭くなり大変危険です。
2.お子様を遊ばせる
廊下や階段などでは転倒・転落し、大きな事故を招く可能性があります。
〇アパート、マンション等の共同住宅の場合、入居者の皆様がお互い配慮し合うことが大切です。
以下の行為には十分に注意してください。
1.早朝・深夜の入浴・掃除・洗濯・ドアの開け閉め・階段の利用にはご配慮をお願いします。
2.早朝・深夜のテレビ等の音量のご配慮をお願いします。
3.ピアノ・テレビ等の音が出るものを設置する際は、壁から少し離しましょう。
4.階下への音を和らげるために、イスやテーブル等の足に、ゴムキャップをつけたりカーペットを敷くようなご配慮をお願いします。
※緊急駆付けサービスをご加入されているお客様でトラブルについてご相談される場合は、「近隣トラブル解決支援サービス」の連絡先へ電話してください。
〇たばこの後始末など日頃より火の元の取り扱いには細心の注意をお願いします。
〇共用部の廊下や階段での喫煙もご遠慮ください。
〇キッチン・洗面台・洗濯機防水パン・浴室・バルコニー・散水栓などの排水口は、こまめな清掃を心がけてください。
〇排水不良が発生すると階下の部屋へ漏水するなど、大きな事故につながることもあります。
〇以下の行為はおやめください。
1.排水口に油を流す。
2.直接ごみを排水口に流す。排水口にごみ受けがあることをご確認ください。
※排水管の詰まりが上記の内容で起こった場合、修理費用を請求させて頂く場合があります。
※不具合が発生した場合、緊急駆付けサービスをご加入されているお客様は、緊急駆付けサービスの連絡先へ電話してください。
洗濯機の排水ホースが外れていた、お風呂の水栓を止め忘れていた等の理由で水漏れが発生した場合、階下まで水が達している可能性があります。下記手順にて、処置・連絡を行ってください。
1.床に大量の水がこぼれた場合、すぐに水を止め、こぼれた水をタオル等で吸い取りましょう。
2.階下の天井の照明器具が濡れ、ブレーカーが落ちた場合、電気会社・ご契約店舗または貸主様へ連絡してください。
3.家財保険に加入している場合は、保険会社へ連絡しましょう。
停電が発生した場合、以下のどの範囲で停電が起きているかを確認し、対応・連絡してください。
【近所一帯が停電の場合】
しばらく様子を見て復旧しない場合は、電力会社へご連絡ください。
【居住する建物全体が停電の場合】
しばらく様子を見て復旧しない場合は管理会社または貸主様へ連絡し、修理のご相談をしましょう。
【自分の住居だけが停電の場合】
1.ブレーカー・漏電遮断器が切れていないかを確認しましょう。
2.切れている場合は使用中の電気器具のコンセントを抜き、ブレーカー・漏電遮断器のスイッチを入れてください。
3.電気器具を使用していない状態で再び切れる場合は漏電の恐れがあるため、速やかに電力会社へ連絡してください。
〇ブレーカーが落ちるケースは、電化製品を同時使用してしまった場合が大半です。
〇電気を契約するときには「アンペア(A)数」をしっかり検討していただく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
≪対処方法≫
①切れている場合は使用中の電化製品のコンセントを抜く
▼
②サービスブレーカーのスイッチを入れる
〇サービスブレーカーが切れていたら電気の使い過ぎの可能性が高いです。
〇電化製品を使用していない状態で再び切れる場合は漏電の恐れがあります。
※漏電が疑われる場合は、速やかに電力会社と管理会社または貸主様へ連絡し、修理のご相談をしましょう。
≪漏電遮断器が落ちた場合≫
漏電遮断器が落ちた場合、どこかで漏電しています。
【応急処置の方法】
①漏電遮断器と配線用遮断器をすべて「切」にする
②漏電遮断器を「入」にする
③配線用遮断器を一つづつ「入」にし、悪い箇所を「入」にすると漏電遮断器が切れるので、悪い箇所を確認する。
④もう一度配線用遮断器をすべて切り、漏電遮断器を「入」にする
⑤悪い箇所以外の配線用遮断機を「入」にして応急処置完了
▼
※漏電が疑われる場合は、速やかに電力会社と管理会社または貸主様へ連絡し、修理のご相談をしましょう。
〇ブレーカーが落ちるケースは、電化製品を同時使用してしまった場合が大半です。
〇電気を契約するときには「アンペア(A)数」をしっかり検討していただく必要があります。
〇電子レンジとドライヤーを同時に使用しないよう気をつけるなどすれば、30Aでも問題なく使用できる可能性が高いです。
〇一般的に、1人暮らしや夫婦世帯であれば30~40A
〇子供や同居人が複数の家庭では40~60Aが目安とされます。
≪契約アンペア数を変更する場合≫
契約中の電力会社へお問い合わせください。
≪アンペア数を変更した場合≫
退去をする際には入居時の契約アンペア数に戻していただきますようお願いいたします。
賃貸借契約では、借主は契約終了時に借りていた物件を原状に復して明け渡さなくてはなりません。
これを「原状回復」といいます。
借主が原状回復をしなければならないのは、原則として部屋を借りている間に生じてしまったキズや汚れ、または故障等です。
入居前に必ず既存のキズや汚れを確認していただき、退去する際にトラブルにならぬよう、入居後1週間以内に「室内現況確認書」の提出をお願いします。
ただし、契約時に特別な定めがなされる場合がありますので、契約書の内容を事前に確認し負担の範囲に注意しましょう。
入居中は大切にお部屋のメンテナンスをしましょう。
借主様の負担は下記の通りとなります。
■貸主が負担→破損等がなく次の入居者のために行うもの
□経年劣化
□通常損耗
<例>
・壁紙(クロス)、床の日照による変色
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・畳の裏返し、表替え
・網戸の張り替え
・浴槽、風呂釜などの取り替え
・冷蔵庫の後部座面の黒ずみ(電気焼け)など
■借主が負担→故意過失によるもの
□借主の責任によって生じたキズや汚れ
□故障や不具合を放置したことで発生・拡大したキズや汚れ
<例>
・タバコの不始末による床材の焼け焦げ
・引越作業などで生じたひっかきキズ
・借主が結露を放置したために拡大したシミやカビ
・タバコのヤニ汚れ
・床、壁、天井、建具への落書き
・エアコン用リモコン等の紛失など
※契約時に特別な定めがなされる場合がありますので、契約書の内容を事前に確認し負担の範囲に注意しましょう。